建築物の確認検査・住宅性能評価・金融公庫融資物件審査・ビルディングナビゲーション確認評価機構
建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査:お問い合わせ 建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査:ビルディングナビゲーション・サイトマップ
建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査:ビルディングナビゲーション確認評価機構 建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査:最新情報 建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査:ビルディングナビゲーション会社概要 建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査:ビルディングナビゲーション事務所のご案内 建築物の確認検査・住宅性能評価・住宅金融公庫融資物件審査業務:採用情報  
建築物の確認検査
住宅性能評価
住宅金融支援機構 フラット35
住宅瑕疵担保責任保険
長期優良住宅
低炭素建築物新築等計画に係る技術的な審査
省エネ法に基づく建築物調査業務
確認検査・性能評価手数料
建築物の確認検査手数料
住宅性能評価料金
住宅金融支援機構フラット35手数料
長期優良住宅技術的審査料金
低炭素建築物の審査手数料
省エネ適合性判定料金
検査・評価書類のダウンロード
確認検査書類
完了検査・中間検査
住宅性能評価書類
住宅金融支援機構フラット35書類
長期優良住宅書類
低炭素建築物書類
検査・評価書類作成のポイント
グリーン住宅ポイント
概要(PDF)
書類(Excel)

省エネ法に基づく建築物調査業務

省エネ法に基づく建築物調査業務(登録建築物調査機関)


改正省エネ法による登録建築物調査機関として、建築物調査業務を行い適合書を発行し、所管行政庁に報告します。

省エネ法に基づく届出・定期報告制度の概要

  エネルギー使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)の規定に基づき、建築物について一定規模以上の新築・増改築等を行う際に、建築物の外壁、窓等の断熱措置及び建築設備の省エネ措置に関する届出をした者は、届出をした日の属する年度の末日から起算して3年ごとに区分した期間ごとに、届出に係る事項に関する建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告(定期報告)を行う必要があります。
 
  第1種特定建築物 第2種特定建築物



6















新築※1 床面積の合計が2000m2以上 床面積の合計が300m2以上2000m2未満
増築 増築に係る部分の床面積の合計が2000m2以上 増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上2000m2未満かつ当該床面積の合計が増築前の床面積の合計以上
改築 改築に係る部分の床面積の合計が2000m2以上、又は当該床面積の合計が改築に係る該第1種特定建築物の床面積の合計の1/2以上 改築に係る部分の床面積の合計が300m2以上2000m2未満かつ当該床面積の合計が当該改築に係る第2種特定建築物の床面積の合計の1/2以上
修繕・
模様替え
床面積2000m2以上の建築物で一定規模以上※2の屋根、壁又は床の修繕・模様替えを行う場合※3  
設備の
設置
床面積2000m2以上の建築物に以下のいずれかの設備を設置する場合
  • 空気調和設備
  • 空気調和設備以外の機械換気設備
  • 照明設備
  • 給湯設備
  • 昇降機
 
設備の
改修
床面積2000m2以上の建築物に一定の改修※4を行う場合  
届出 対象者 上記の行為をしようとする者(第1種特定建築主等) 上記の行為をしようとする者(第2種特定建築主等)
届出事項
  • 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止措置 (新築、増築、改築、修繕・模様替え)
  • 当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置 (新築、増築、改築、設備の設置、設備の改修)
  • 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止措置 (新築、増築、改築)
  • 当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置 (新築、増築、改築)





7
対象者 上記の省エネ措置の届出をした者 記の省エネ措置の届出をした者(※住宅を除く※5)
報告内容 届出事項に関する当該建築物の維持保全の状況 届出事項に関する当該建築物の維持保全の状況 (※当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に限る)
※1: 住宅の建築を業として行う建築主(住宅事業建築主)が住宅であって政令で定めるもの(一戸建住宅:特定住宅)を新築する場合を除く
※2: 詳細は政令第18条を参照
※3: 直接外気に接するもの(これらに設ける窓その他の開口部を含む)
※4: 詳細は政令第19条を参照
※5: 1戸建住宅、連続住宅、重ね建住宅、共同住宅その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
※6: 行為の着手の予定日の21日前まで
※7: 届出をした日の属する年度の末日から起算して3年ごとに区分した各期間ごとに、当該期間の最終年度内に報告

業務内容

  定期報告は省エネ法の改正により(1)建物所有者自らが所管行政庁に定期報告を行うか(2)登録建築物調査機関の建築物調査を受けるか選択できるようになりました。(2)の場合は登録建築物調査機関による適合書を受けることによって、建物所有者は定期報告を免除され、代わりに登録建築物調査機関が所管行政庁に報告します。弊社は登録建築物調査機関として建築物調査の業務を行います。

業務区域

  日本全国

調査料金

 
申請建築物の延べ面積 初回金額(税込) 2回目以降
2,000m2未満 150,750円 初回の70%
2,000m2以上5000m2未満 210,000円 初回の70%
5000m2以上10,000m2未満 250,000円 初回の70%
10,000m2以上20,000m2未満 300,000円 初回の70%
20000m2以上 10,000m2増える毎に上記に+50,000円 初回の70%
  ※上記に出張費(住宅性能評価業務規定による)を加算します。

必要書類

  ◎建築物調査申請書
(1)届出書(省エネ法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定に基づく届出書)の写し
(2)図面等
  • (1)で添付した外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を示した各階平面図及び断面図の写し
  • (1)で添付した空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を示した機器表(昇降機は仕様書)、系統図、各階平面図及び省エネ計画書等の写し
(3)変更届出書((1)の届出以降に省エネルギー措置の内容を変更し届出を行っている場合)と添付図書の写し
(4) 直近の定期報告書(以前に当該建築物の所有者が自ら定期報告を行っている場合)と添付図書の写し
(5) 直近の適合書(登録建築物調査機関にて、前回適合書を受けている場合)と添付図書の写し
(6) 建築物調査確認シート
(7) 案内図
※全て正副2部提出してください。

省エネ法に基づく建築物調査業務書類


1 登録建築物調査業務規程 (doc形式)
2 登録建築物調査業務約款
3 受付票:確認検査における書類の[受付票]を使用して下さい。  
4 建築物調査申請書・建築物調査確認シート・委任状 (xls形式)
5 取下届・委任状


Copyright © 2006 Building Navigation.